マンデイFX

人気記事ランキング

ホーム > 独り言 > 大変でも我慢

大変でも我慢

免責不許可事由という意味は自己破産手続きを申請した人に、これこれの事項に含まれるときは帳消しを受理しないといった概要を示したものです。

 

ですので、極端に言えば返すのが全然できないような場合でもこれに該当している方は借金のクリアを却下されてしまうことがあるという意味になります。

 

ですので破産宣告を出して、負債の免除を取りたい方における最後にして最大の強敵が「免責不許可事由」ということになるわけです。

 

次は主だった要素です。

 

※浪費やギャンブルなどで極端に財を乱費したり莫大な借金を抱えたとき。

 

※破産財団に属する資産を隠匿したり、毀損したり債権を有する者に不利益を被るように売却したとき。

 

※破産財団の金額を偽って増大させた場合。

 

※自己破産の責任を持つのに、貸方にある種の利益を与える目的で金銭を渡したり弁済期前倒しで借入金を支払った場合。

 

※前時点において弁済不可能な状態にあるのに、そうでないように偽り債権を有する者を信じ込ませてさらに借金を提供させたりカード等により物品を買った場合。

 

※虚偽による貸方の名簿を裁判所に提示した場合。

 

※債務免除の手続きの過去7年以内に債務の免責をもらっていた場合。

 

※破産法が求める破産宣告者に義務付けられた点に違反したとき。

 

これらの8つの点に該当がないことが免除の要件とも言えるもののこの内容で実際の例を思いめぐらすのは多くの知識がないようなら困難でしょう。

 

厄介なのは浪費やギャンブル「など」となっていることから想像できますが、ギャンブルといってもそれ自体は数ある散財例のひとつであるだけでそれ以外にも実際例として言及していない場合がたくさんあるということです。

 

実例として書いていないことは、それぞれの状況を指定していくと限度がなくなり言及しきれないような場合や、これまで残っている裁判の判決に基づく判断が含まれるのでそれぞれの申請がその事由に当たるかは普通の方には通常には判断できないことが多分にあります。

 

しかし、まさかそれに該当するとは思いもしなかった人でもこの判定がひとたび下されてしまえば、判断が元に戻されることはなく、返済の義務が残ってしまうばかりか破産申告者であるゆえの不利益を7年間負うことを強要されるのです。

 

最悪の結果を避けるために、破産申告を検討する段階において多少でも不安に思う点や分からないところがある場合はすぐに専門家に相談を依頼してみることをお勧めします。

 


関連記事

大変でも我慢

大変でも我慢